2014年11月05日

退職の申し出は3ヶ月前までに?

【相談】
次の転職先が決まったので上司に「1ヶ月後に退職させていただきたい」と伝えたところ、「うちの会社の規程では少なくとも3ヶ月前に申し出ることになっているから1ヶ月後の退職はできない」と言われました。
会社の規程等で「退職の申し出は3ヶ月前までに」と明記されていたら3ヶ月先でないと退職はできないのでしょうか。

【回答】
現在の雇用契約状態が「期間の定めのない雇用契約」である前提で回答します。
一般的には、下記のいずれかになります。

@原則として解約申入れ日から起算して2週間を経過したときに労働契約は終了する。
A完全月給制(遅刻、欠勤による控除なし)の場合は翌月以降についてすることができる。
但し、その場合は当月の前半に申し出をしなければならない。
B6ヶ月以上の期間によって報酬を定めた場合は3ヶ月前までに申し出をしなければ
ならない。
(民法第627条第1項〜3項より)

もし年俸制の場合はBに該当します。注1)
ご相談者の方が年俸制ではなく、また完全月給制でも無い場合、@(2週間前の申し出)で問題ないと思われます。

就業規則で1ヶ月前に退職の申し出しなければならないとあっても2週間前までに申し出すれば退職できるということを示した判例「高野メリヤス事件」があります。

判例や法律上は2週間前となっておりますが、実際は2週間以上前に退職の申し出をした方が後任の方にとっても引き継ぎが段取り良く出来るケースが多いのも事実です。
普段からご自身の業務をマニュアル化しておく、引き継ぎはどの位の時間がかかりそうなのか想定しておくことが後々のトラブル防止に繋がります。

注)1
労働基準法では毎月決まった日に賃金を支払わなければならないことになっていますので
年俸制であっても月給制扱いとなって3項は適用されないとされています。

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労働者を守る会

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2013年09月19日

損害賠償を請求するぞ

「辞めたら損害賠償を請求するぞ」
こう言われて怖くて辞められないという相談が時々あります。
また、「契約途中で自己都合退職したから最後のお給料は払わない、損害賠償と相殺した」とかも。

ダメですよ(゚O゚)

実際にその人が辞めたことによって会社が大きな損害を被ったことが明らかじゃないと損害賠償の請求はできませんexclamation

しかし・・・

「君が辞めたから新たに採用しなきゃいけなくなったじゃないか、新たな採用の費用は損害だ」
「君に教育したのが無駄になったじゃないか、教育費は損害だ」
こう主張した社長がいましたΣ(|||▽||| )

呆れます(ーー;)

この社長は、人が辞めるたびに損害賠償を請求するのでしょうか?
採用の費用や教育費は会社が負担するのが当然ですよ。

ですから、損害賠償を請求すると言われても支払う義務はありませんし、請求なんてそもそもできないのです。

でも、契約書に「契約途中で自己都合退職したら損害賠償を請求する」と書いてあってサインしてしまったんですもうやだ〜(悲しい顔)

こう言われる方もいます。

不安になりますよね。

しかしexclamation×2

このように、あらかじめ「損害賠償を請求するぞ」と約束することが違法なのです。
(※ただし、実際に損害を与えてしまったことが明らかであれば請求されることはあります。上に書いたような内容くらいじゃ損害じゃないですよ。)

また、お給料と相殺されたという話もよく聞きますが、お給料と相殺することは違法です。
もし、損害賠償を請求したいのであれば、お給料は全額支払い、改めて請求しなければなりません。

だから、こんな脅し文句を言われても、相手が間違っているので堂々としていて下さい。

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労働者を守る会

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2012年11月21日

希望退職者募集!そのとき

希望退職者を募る会社が続出で日本はどうなってしまうのだろうと不安な日々・・・

勤務先で希望退職者の募集が始まった方は非常に不安な日々を送っていると思います。

最近は、定年間近の年齢の方だけでなく、40代や30代の若い人も希望退職の面談に呼ばれている会社も多いです。
まさか自分の会社がexclamation×2
まさか自分がexclamation×2
とパニックにならないように、「その日」のために心の準備をしておきましょう(・・・というのもなんだか寂しい話ですが)。

1即答しないこと。
回答を迫られると返事をしてしまいがちですが、「即答できません」で通しましょう。家族、専門家などに相談しながら今後の人生を考えましょう。

2「希望者募集」が「退職勧奨」になっていないかexclamation&question
面談の内容が、退職を促すものだったり、面談の回数が多ければ、それは半強制的な退職の勧めになります。最高裁で違法との判決がありますので、内容や回数をしっかりメモしましょう。できれば録音をexclamation

3書面でもらうこと。
希望退職に応募した場合、しなかった場合のことを書面でもらってください。お給料(退職金)のこと、社宅のことなど、口約束は絶対にいけませんexclamation×2

4余計なことは喋らないこと。
質問はしたほうが良いですが、議論をしないことです。
疑問点を質問→会社側の回答→手帳にメモ。そこまででストップです手(パー)


繰り返される執拗な面談が原因で体調を崩した、適応障害を発した、面談の内容や回数が違法なのではないか、会社の回答に疑問・・・などのご相談は労働者を守る会まで

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