次の転職先が決まったので上司に「1ヶ月後に退職させていただきたい」と伝えたところ、「うちの会社の規程では少なくとも3ヶ月前に申し出ることになっているから1ヶ月後の退職はできない」と言われました。
会社の規程等で「退職の申し出は3ヶ月前までに」と明記されていたら3ヶ月先でないと退職はできないのでしょうか。
【回答】
現在の雇用契約状態が「期間の定めのない雇用契約」である前提で回答します。
一般的には、下記のいずれかになります。
@原則として解約申入れ日から起算して2週間を経過したときに労働契約は終了する。
A完全月給制(遅刻、欠勤による控除なし)の場合は翌月以降についてすることができる。
但し、その場合は当月の前半に申し出をしなければならない。
B6ヶ月以上の期間によって報酬を定めた場合は3ヶ月前までに申し出をしなければ
ならない。
(民法第627条第1項〜3項より)
もし年俸制の場合はBに該当します。注1)
ご相談者の方が年俸制ではなく、また完全月給制でも無い場合、@(2週間前の申し出)で問題ないと思われます。
就業規則で1ヶ月前に退職の申し出しなければならないとあっても2週間前までに申し出すれば退職できるということを示した判例「高野メリヤス事件」があります。
判例や法律上は2週間前となっておりますが、実際は2週間以上前に退職の申し出をした方が後任の方にとっても引き継ぎが段取り良く出来るケースが多いのも事実です。
普段からご自身の業務をマニュアル化しておく、引き継ぎはどの位の時間がかかりそうなのか想定しておくことが後々のトラブル防止に繋がります。
注)1
労働基準法では毎月決まった日に賃金を支払わなければならないことになっていますので
年俸制であっても月給制扱いとなって3項は適用されないとされています。
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