2014年10月28日

退職時にまとめて有給休暇を請求できるか

【相談】
自己都合で退職することになりました。
有給休暇が20日残っているので全て消化してから退職したいのですが、引継ぎがあるので休まないでほしいと言われています。
今まで激務で有給休暇を1日も取得できませんでした。認めてもらえないのならせめて有給休暇分のお金に替えて欲しいです。このような請求をしてもよいでしょうか。

【回答】
有給休暇を20日分取得する権利はあり、原則として、会社は退職時の職員の有給休暇は拒むことは出来ません。
拒むことはできませんが、「事業の運営に支障がある場合」のみ有給休暇の取得日を変更できる「時季変更権」というものがあります。しかし、退職日が迫っているので変更することはできません。
引継ぎをしてほしいという会社の言い分もよくわかります。

有給休暇分のお金に替える「有給休暇の買い上げ」は、退職時のみ認められています(退職時以外に買い上げることは違法です)。
ところが、「労働者が請求した場合には買い上げなければならない」という法律はありません。

ですから、「有給休暇の買い上げをしてほしい」と言ってみてもよいと思いますが、NOと言われる可能性もあるわけです。

労働基準法には、有給休暇の取得を拒んではいけないとありますから、強行突破することも可能ですが、後味が悪くなるでしょう。

20日分全てを消化するのではなく、引継ぎに必要な日数は出勤し、残りは消化できないか交渉してみると良いと思います。

NPO法人労働者を守る会ホームページ

労働者を守る会

posted by 労働者を守る会 at 05:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 有給休暇

2012年01月26日

アルバイトやパートの有給休暇

前回、パートさんも有給休暇がありますよ、計算式によって日数が決まりますよ、というお話をしましたので、その計算式を今日はお伝えしたいと思います。

まず、通常の労働者(正社員などフルタイムの人)の有給休暇の日数を知らなければなりません。

日数は、勤続勤務年数によって変わります。
6ヶ月→10日
1年6ヶ月→11日
2年6ヶ月→12日
3年6ヶ月→14日
4年6ヶ月→16日
5年6ヶ月→18日
6年6ヶ月以上→20日

フルタイム勤務ではない人(アルバイトやパートの人)で、以下の条件に当てはまる人は、次の計算式を使います。

○週の所定労働時間が30時間未満
○週の所定労働日数が4日以下or週の所定労働日数が決められていない場合は年間の所定労働日数が216日以下。

ちょっとややこしいですね・・・

この条件にあてはまる場合は、

通常の労働者の有給休暇日数 × 週の所定労働日数 / 5.2

この式にあてはめてみましょう。


例 週2日勤務のパートで、勤続2年6ヶ月

12日 × 2/5.2 = 4.61・・・

小数点以下は切り捨てることになっているので、「4日」ということになります。


アルバイトやパートで、有給休暇がないと思っていた方、ちょっと面倒な式ですが、自分の有給休暇の日数を計算してみましょうexclamation


NPO法人労働者を守る会ホームページ

労働者を守る会

posted by 労働者を守る会 at 08:00| 有給休暇

2012年01月25日

うちの会社は有給休暇はありません!?

「うちの会社は有給休暇はないんだよ!」
言われたことのある方、いらっしゃいますか?

実は私、以前勤めていた会社で、入社初日にお局さんから言われたのでありますがく〜(落胆した顔)

有給休暇がないってexclamation&question

有給休暇があるとかないとか、会社が決められるものではありません。
これは、法律で決まっていることなのです。

ですから、求人広告に「有給休暇あり」と書いている企業を見ると、ちょっとおかしいんじゃないかなあと思います。
良かれと思って書いたのが、逆効果ふらふら

この有給休暇、もちろん、年齢や性別によって日数が違うということもありません。
雇用形態によって、有給休暇がないということもありません。
パートやアルバイトでも、一定条件を満たしたら発生するのです。
例えば、週1日出勤のパートさんでも、6ヶ月継続勤務すると、有給休暇が1日発生する計算になります(計算式があります)。

この計算式はまた次回。


「うちの会社は有給休暇はないんだよ!」
こう言われたらどうすればいいか?

まず、就業規則を確認してみてください(こういう会社は就業規則がなかったり見れなかったりするところもあるようですが・・・)

それでも「ないんだよ!」と言われたら、労働基準監督署に相談もしくは情報提供に行きましょう。


NPO法人労働者を守る会ホームページ

労働者を守る会

posted by 労働者を守る会 at 10:00| 有給休暇