自己都合で退職することになりました。
有給休暇が20日残っているので全て消化してから退職したいのですが、引継ぎがあるので休まないでほしいと言われています。
今まで激務で有給休暇を1日も取得できませんでした。認めてもらえないのならせめて有給休暇分のお金に替えて欲しいです。このような請求をしてもよいでしょうか。
【回答】
有給休暇を20日分取得する権利はあり、原則として、会社は退職時の職員の有給休暇は拒むことは出来ません。
拒むことはできませんが、「事業の運営に支障がある場合」のみ有給休暇の取得日を変更できる「時季変更権」というものがあります。しかし、退職日が迫っているので変更することはできません。
引継ぎをしてほしいという会社の言い分もよくわかります。
有給休暇分のお金に替える「有給休暇の買い上げ」は、退職時のみ認められています(退職時以外に買い上げることは違法です)。
ところが、「労働者が請求した場合には買い上げなければならない」という法律はありません。
ですから、「有給休暇の買い上げをしてほしい」と言ってみてもよいと思いますが、NOと言われる可能性もあるわけです。
労働基準法には、有給休暇の取得を拒んではいけないとありますから、強行突破することも可能ですが、後味が悪くなるでしょう。
20日分全てを消化するのではなく、引継ぎに必要な日数は出勤し、残りは消化できないか交渉してみると良いと思います。
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