2012年07月25日

労災1回くらいで保険料は上がりません

最近、労災の相談も多いのですが、どうやら会社側が労災のことをよくわかっていないようです。

労災を使うと保険料が上がる!

そう思っている会社が多いようです。

確かに使いすぎると上がる場合があります右斜め上

しかし、従業員が20人未満の事務職なんかでは全く関係ない話です(下のリンク参照)。

それに、従業員の一人が仕事中に転んで数回通院したくらいじゃ上がりません。
障害が残ったとか、亡くなったとか、そのような金額が大きくなる場合には上がると思いますが。

保険料が上がる(下がる場合もあります)メリット制という計算式があります。
こちら

リンク先を見ても、ややこしくてよくわかりませんね(-"-) 

ちょっと例を書いてみましょう(数字が嫌いな方は読み飛ばしてください)。

事務の仕事の労災保険料率は1000分の3です。
月給20万円の社員が200人いたとすると、年間の給与総額は、
20万円×12ヶ月×200人=480,000,000円
保険料は、480,000,000円×3/1000=1,440,000円

この支払った保険料から非業務災害率(0.6)をかけたものを引いて、第一種調整率(事務なら0.67)をかけた数字に対する、3年間に使った労災の金額がどれくらいの割合かで保険料が増減します。
ややこしい・・・

85%を超えたら上がって、75%以下なら下がります。

この例だと、

480,000,000円×(3-0.6)/1000=1,152,000
1,152,000×0.67×85%=656,064円
66万円くらいを3年間で使うと上がります。
通院くらいじゃこんな大金使わないでしょう。


1,152,000×0.67×0.75=578,880円
約57万円以下なら、その額に応じて保険料は安くなります。

全く使わなくても、10%以下の額を使っても減率は同じです。
1,152,000×0.67×10%=77,184円
7万円くらいまでならいくら使っても減率は変わらないってことですね。


はああ、ややこしかった。

とにかく、使うと保険料が上がるというのは、相当使った場合だということです。

NPO法人労働者を守る会ホームページ

労働者を守る会

posted by 労働者を守る会 at 10:14| 労災について

2012年02月14日

会社が労災を認めてくれない場合

先日あった相談です。

仕事中に骨折し、入院したので会社に労災の申請をお願いしたのですが、会社が労災だと認めてくれす、書類を書いてくれない。

病院からは「会社に労災の書類を書いてもらってください」と言われ、会社では書いてくれず困っています。

ここで一つ大事なことexclamation

それは、

労災は会社が判断するものではないということexclamation

会社が労災を認める、認めないというものではありません。
判断は国(労働基準監督署長)がします。

では、会社が書類を書いてくれない場合はどうすればいいか?

会社の管轄の労働基準監督署へ行ってください。
会社が書類を書いてくれない旨をお話して、相談してください。

会社が「認めない」と言って書類を書いてくれなくても申請はできます。

NPO法人労働者を守る会ホームページ

労働者を守る会

posted by 労働者を守る会 at 11:39| 労災について

2011年08月18日

労災認定されると?

いじめやパワハラで精神疾患にかかり、会社を休んでいる人、いるのではないでしょうか?

会社からは「傷病手当金が出ますので」なんていう説明があったりした人もいるのでは?

ところが、傷病手当金が出る=労災ではない、ということです。
いじめやパワハラで体調を崩した場合、労災の認定がされるケースもあります。

では、労災の認定がされるのとされないのとでは何が違うのでしょう?

1通院の費用が違います。

通常、病院で健康保険証を出して診察、治療をすると3割負担です。
しかし、労災は全額国から出ますので、本人負担はありません。

2給付金の支給期間が違います。

傷病手当金は1年6ヵ月が限度ですが、休業補償給付の支給期間に限度はありません。
※傷病手当金は健康保険の方からの給付です。休業補償給付は労災の方からの給付です。両方同時にもらうことはできません。

3労災で休業中や休業明け30日間に解雇をすることはできませんが、労災以外で休業中にはできてしまいます。
※療養開始3年経過後に会社が本人に打切補償(平均賃金の1200日分)を支払えば解雇できます。


他にも、障害者になってしまったときや、亡くなってしまったときの遺族への給付など、違いはいろいろありますが、大きなところではこのようなところです。

労災は会社が安全義務を怠った結果ですから、給付も手厚いのです。


「労災認定は会社の許可が必要です」と間違ったことを言っている会社がありますが、認定するのは労働基準監督署長です!!
会社の許可がないからダメだと思っている方が、労働基準監督署などの専門機関へ相談に行ってみてください。

NPO法人労働者を守る会ホームページ

労働者を守る会

posted by 労働者を守る会 at 01:00| 労災について