契約社員として入社が決まった会社に、健康保険証はいつ頃いただけるのか尋ねた所、社長から「ウチの会社は国民健康保険だから個人で手続きをして」と言われました。今まで契約社員として働いていた会社は、会社で健康保険の手続きをしてくれたのですが、加入できないのは違法ではないでしょうか。
【回答】
健康保険および厚生年金保険(以下、社会保険)の加入は法人であれば加入が義務づけられています。
個人事業所は一定の条件に該当する場合、加入しなくても良い(任意加入)場合もあります。
※任意加入が認められる事例(日本年金機構のサイトより)
まずは、現在のお勤め先が社会保険加入義務なのか否か、確認してください。
加入が義務付けられている、もしくは任意加入している場合、次の要件を満たせば原則として、会社や労働者の意思にかかわらず健康保険に入ることになります。
パート・アルバイト、派遣社員、契約社員などの雇用形態にかかわらず、1日または1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、正社員の概ね4分の3以上であれば加入することになり、会社が手続きをします。
健康保険の給付には、傷病手当金や出産手当金など、国民健康保険にはない給付制度もあります。
■いざというときの備え
健康保険の給付に「傷病手当金」と「出産手当金」の支給があります。
傷病手当金は、病気や怪我のため仕事を休んで、その結果、賃金がえられなかったときに、4日目から最大1年半の間、給料のおよそ3分の2が支給される制度です。(なお、仕事上の病気や怪我、通勤途中の怪我は、労災保険で扱うことになっています。)
出産手当金は、出産のために仕事を休んだ場合に、予定日の6週前から出産日の8週後まで、給料のおよそ3分の2が支給される制度です。
これらの制度は、同じ公的医療保険でも、主に自営業者が加入する「国民健康保険」にはないので、健康保険の特徴の一つといっていいでしょう。
健康保険加入の要件を満たさない場合は・・・
年収が130万円以上であれば、原則として国民健康保険の被保険者になります。
年収が130万円未満の場合は、家族が健康保険に加入していれば、原則として、健康保険の被扶養者となります。
家族が健康保険に加入していなければ、国民健康保険の被保険者となります。
1日または1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数を契約書で確認してください。
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