職場でのパワーハラスメント防止に関した法律「労働施策総合推進法」が5月29日に成立しました。
また、国際的にも職場のハラスメントを禁止する条約が6月21に国際労働期間(ILO)によって採択されました。
このような中で行われたパワハラ問題に関する大阪勉強会の第2弾です。
ハラスメントに関するニュースや話題が多くなった昨今ですが、職場でのパワハラ被害者が実際に訴えを起こしたとして、裁判でそれが認められるのかといえば・・・
現実はかなり厳しく、長時間労働や未払い賃金など他の問題も絡んでいないと、
パワハラというだけでは難しいようです。職場でのパワハラに関しては、
あっせんがおすすめ。裁判だと勝てる可能性は低いです。
企業によっては、あえてあっせんを拒否し裁判に持ち込もうとするところもあるようです。
(スラップ訴訟にされてしまうと悲惨ですね・・・)
パワハラが原因で適応障害や鬱状態となったとしても、それが労災として認定されるかといえば、
これも相当難しい。その症状はパワハラが原因で発症したのか、それ以外にも要因があるのかを厳しくチェックされます。
家族夫婦間でトラブルがあるというだけでも労災として認められないことも・・・(普段の夫婦仲は大切ですね (^^;))
あっせんであっても、
証拠として詳しい記録が必要です。
日時、場所、会話内容(セリフなどそのままの内容で)をしっかりメモっておく必要があります。ボイスレコーダーで音声を録音した場合であっても、その内容は書面に文章化する必要があります。
(この作業だけでもフラッシュバックがおきて鬱になりそうですが・・・(-_-;))
このほか、メディアを利用する方法や、
真っ当な社労士が顧問となって適切に助言等できれば職場でのパワハラを防げるのでは?という話題で盛り上がりました。

ここからは単なるサラリーマンである私が見てきた経験と個人の考えなのですが、
いくら教育や指導という理由であっても、個人の人格や人間性を否定するような言動・罵倒中傷、人を追い詰めるような発言はハラスメントです!しかし、パワハラをやっている側はその認識がなく、それを繰り返し、当たり前のようになる。
パワハラを受けている側は「自分が悪い」という思いから受け入れざるを得ないが、それが繰り返されることで自尊心が傷ついていき、またレッテルが張られ職場内での集団無視といったモラルハラスメントへとつながり、ますます孤立し心が病んでいく・・・
まさに負のスパイラルです。
パワハラ気質の人を見て感じるのは、常に自分より弱いと思える対象を欲し、見下し攻撃することで自分の安定を図ろうというところがあるように思います。(それも意識せずやっているから自分で気づけないしややこしい)
職場にこのような人物がいれば最悪で、今は攻撃対象でなくてもいつか自分が対象になるかもという不安がつきまとい、今ターゲットにされている人に対して言葉をかけたくても、それによって対象が自分に向かうのではという意識が働き、結果として(意図せず)集団無視という形になってしまう・・・。
小中学生のイジメと同じ構造があるように思います。
(小規模の会社で、上司のみならず社長・会長がこのようなタイプだと、その会社は人が育たないでしょう…)
今、攻撃対象とされている場合、自分のミス過ちは認めても、精神的に追い詰められるような言葉や暴言に対しては別問題として
正直に気持ちを伝えた方が良いと思います。
何も言わず黙っていても状況は変わらないし自分の心がさらに病んでしまいかねません。
どのような関係・立場間であれ、
価値観等の違いや個性を認め人として尊重しようという気持ちさえあれば、パワハラ・モラハラは少なくなるだろうし、性的マイノリティーやいわゆる発達障害・自閉スペクトラムの方々にとっても働きやすい職場・社会に近づくと思います。
それこそが本当の意味での一億総活躍社会だと思います。
さて、勉強会の後は、恒例の親睦飲み会!
いろんな話を聞き、話しながら、楽しくお酒をいただきました。(みなさん、楽しいひと時をありがとうございました)
次回の大阪勉強会は、7月20日(土)、テーマは「労働審判事例研究」です。
初めての方もNPO会員でない方も興味がありましたら是非参加してください!以上、担当は I.Yasuzato でした。
NPO法人労働者を守る会ホームページ労働者を守る会
posted by 労働者を守る会 at 09:02|
Comment(0)
|
TrackBack(0)
|
勉強会