2014年12月29日

2014〜2015

代表の須田です。
2014年もお世話になりました。
会員が北は北海道、南は福岡まで50名以上の団体になりました。
今年の途中まではホームページが検索で引っかからない設定になったままだったのに、奇跡です(^_^;)

これもひとえにみなさまのおかげです、本当に本当にありがとうございますm(_ _)m

2014年は、相談会や勉強会だけでなく、ほっとサロンの復活、そして偶然できたお散歩の会、読書チームなど楽しいサークル活動も始まりましたわーい(嬉しい顔)

2月の京都勉強会、8月の名古屋交流会、11月の名古屋ほっとサロンなど、地方開催もありました電車
大阪に相談ルームもできましたビル

2015年も楽しくやっていきましょう!!

そして、もちろん、裁判傍聴や勉強会などで相談員としてのセンスも磨いていきましょうexclamation×2

2014年は、会員で分担して「労働相談Q&A」もブログで始めましたペン
まだまだこれからも書いていきますよ〜〜〜手(グー)

2015年は、1月のラジオ出演、3月の福岡勉強会が決定しています。

今から明太子や水炊きが楽しみです黒ハート食べ物ばかり(^_^;)

代表がこんな感じでテキトーなので、会員のみなさまに支えられてやっておりますm(_ _)m

2015年も支えてください、よろしくお願いいたしますわーい(嬉しい顔)

年末年始も電話相談やっている時間帯あります電話

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2014年12月27日

辞める前に相談してほしいです

職場でパワハラにあって、いじめにあって、辛いから辞めてしまった。

辛いお気持ち、すごくわかりますexclamation×2

でも、辞める前に相談して欲しいんですもうやだ〜(悲しい顔)

辞めてから闘おうと思っても、できない、もしくは非常に難しいこともあるんです。
辞める前ならできたのにということが。

残った同僚のために、職場環境を良くしたいというお気持ちもとても良くわかります。

でも、辞めてしまったらもう会社の関係者じゃないんです。

例えば、辞めてからでも未払賃金の請求はできます。
支払われるべきものが支払われていないなら、今からでも時効が来ていなければ請求できます。

でも、辞めたあとに有給休暇を使いたいといっても、在職していないので「休む」という概念がないから無理です。

就業規則を見せてほしいと言っても、辞めてしまった人は会社の関係者じゃないので見せられません。
労基署にお願いしても「辞めてしまった人には見せる義務はありません」です。

だから、なにか会社にアクションを起こそうと考えているのであれば、辞めてしまう前に、辞めてからでもできるかどうか相談してくださいもうやだ〜(悲しい顔)

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2014年12月24日

かつしかFM出演決定!!

1月28日(水)14時から15時50分の、かつしかFM生放送『水曜のママたち』に労働者を守る会が出演決定ですexclamation×2パチパチ〜ぴかぴか(新しい)

ママたちが地元の商店街やお店を紹介する番組なのですが、今回は、労働者を守る会の女性メンバーと、東京理科大学葛飾キャンパスの女子大生が一緒に街を探索しながら活動内容もお伝えしちゃう・・・のかな?

すみません、まだ詳しい打ち合わせをしておりませんたらーっ(汗)

東京都葛飾区周辺で聴けるラジオ局ですが、ネットでは全国どこでも聴けますわーい(嬉しい顔)こちら

みなさま、お仕事しながらでも平日のお昼すぎ、是非聴いてくださいハートたち(複数ハート)

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2014年12月19日

ほっとサロン&お散歩の会

本日は月1回のほっとサロン&お散歩の会でした。

前々回のほっとサロン終了後に発足したお散歩の会足足

ほっとサロンの帰り道、駅まで裏道を探索しながら歩いていこうという話になったのが、お散歩の会発足のきっかけですわーい(嬉しい顔)

本日の会場は戸越銀座喫茶店

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毎回いろんなカフェと街を探索しています喫茶店
「ぶらり途中下車の旅」みたいな感じ(´∀`)

今回は、会員3名、会員以外2名の計5名で、隣町珈琲というゆっくりと時間の流れるカフェでコーヒーを飲みながらお話したあと、戸越銀座商店街をお散歩足足

このほっとサロン、法律の話というカタイ会ではなく、「これから仕事どうしようかな〜開業しようかな〜会社続けようかな〜」とか、仕事の愚痴とか、なんでも自由にお話できるゆる〜〜〜い会なのです(^-^)

来月は1月16日(金)開催exclamation×2
ちょっと遅い初詣も兼ねますので、おすすめの寺社やカフェがある方は教えてくださいねわーい(嬉しい顔)

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posted by 労働者を守る会 at 23:53| Comment(2) | TrackBack(0) | ほっとサロン

2014年12月12日

「給料泥棒だ!」はパワハラ?

【相談】
上司から仕事の配分で差別されたり、大声で怒鳴られ「お前は給料泥棒だ!」と言われ、精神的に参っています。相談したいのですが、どこに相談すればよいのでしょうか?

【回答】
職務と関係のない理由による嫌がらせは勿論のこと、職務上の目的が一応認められる場合でも、相手の人格を不当に傷つける言動は違法とされることがあります。
また、会社は被害の発生を防止する義務がありますし、被害が生じたときは、損害賠償責任を負います。
社内に相談機関や窓口がある場合は、まずはそちらへ相談されるとよいでしょう。

■パワーハラスメントとは
性的な嫌がらせや、労働組合活動への会社からの嫌がらせなどについては、その被害防止と救済のための制度が法律上定められていますが、職場で行われる暴力やいじめ、嫌がらせといった、いわゆる「パワーハラスメント」については、なにか特別な法律があるわけではありません。

労働法にパワハラに関する条文がないので、労働基準監督署が是正勧告をすることはできません。

しかし、職場であっても他者に暴力を振るえば、暴行罪・傷害罪となって刑事上の責任が問われるほか、皆で示し合わせて誰か一人を排除するようなことをすれば、脅迫罪となる可能性もあります。
また、そこまでに達しないような言動でも、社会通念上許される範囲を超えて相手の人格や尊厳を傷つけるものは、被害者への損害賠償責任を発生させます。

■叱責も違法?
職場では、業務上の指示や指導のうえで、やや厳しい言動がされることはありますし、労働者本人が不快に感じたからといって、その行動の全部が違法になるわけではありません。
しかし、その行動の目的と手段のそれぞれから見て、通常の企業の中で行われる範囲を逸脱した業務上の指示や対応であれば、違法なハラスメントになるといえます。
部下や同僚に対し、業務上の必要性もなく、嫌がらせなどの不当な目的で叱責したり、不安を感じさせる対応をしたりすることは、社会通念上許されないでしょう。
また、その言動自体は業務の範囲といえるものでも、退職に追い込む、あるいは見せしめなどの目的で、業務上の権限を使うことも許されません。
裁判例には、一人だけ炎天下の作業を命じたり、差別的に業務配分をしたりすることを違法としたケースがあります。
さらに、部下の指導や勤務態度の改善といった正当な目的でなされた行動であっても、暴力を伴う行為は、正当防衛にあたるような例外的なケースを除けば、およそ違法となる犯罪行為です。
また、言葉の上での対応も、その発言の内容が著しく労働者の人格や尊厳を傷つけるものであったり、社会的に許される範囲を超えて継続的になされたりすれば、やはり、違法となります。

■違法なハラスメントに対する対応
職場で違法なハラスメントを受けた被害者は、セクシャルハラスメントと同様に加害者本人に対する損害賠償請求ができます。
また、会社は、職場で行われた加害について、加害者の使用者として、加害者本人と同様の賠償責任を負います。
加えて労働者がその生命、身体などの安全を確保しつつ労働することが出来るために必要な配慮をする労働契約上の責任もありますから、加害者があることを知りながら適切な対処をしなかったときは、この義務違反により損害賠償責任が発生します。
さらに社会通念上許されない業務上のパワーハラスメントによって健康被害が生じた場合は、業務災害として、労災保険からの給付を受けられます。
社内でのハラスメント被害を止めるためには、まずは上司や同僚、労働組合、役員など、社内の信頼できる方に相談してください。

上司に言われた内容をメモしたり、可能であれば録音することも忘れずに。

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posted by 労働者を守る会 at 21:37| Comment(0) | TrackBack(0) | いじめ・パワハラ