2014年11月29日

退職勧奨を受けました

【相談】
突然上司に呼ばれて「退職勧奨」を受けました。辞めろと言われたわけではないのですが、「他の会社に転職した方が君の為だよ」などと、辞めた方がいいという内容を言われ続けました。思わず「分かりました」と言ってしまいましたが、辞めたくありません。退職をしなければならないでしょうか。

【回答】
退職勧奨を受けたからと言って応じる義務はありません。
ただ、前触れもなくいきなり言われたら誰だって動揺してしまうと思います。
会社からその場で決断を迫られたとしても「家族に相談をする」などといって即答は避けましょう。
「わかりました」と言ってしまったのが心配だと思いますので、「辞めたくない」という意思は上司に伝えてください。
会社から辞めたほうがよいという話があっても、最終的に応ずるか否かはご自身が決めることです。

◆こんな退職勧奨は違法です◆

退職勧奨とは「労働契約を合意の元に解除しませんか」という会社からの申し出、若しくは「労働者から労働契約の解除の申し出があることを誘っている」と言うことを意味します。
この行為自体は違法ではありません。
ただ、度を過ぎる勧奨は違法行為であるという最高裁判所の判例もあります。

1.何度も呼びつけるなど、繰り返し行われる半強制的な退職勧奨
2.女性差別など法令に反する退職勧奨
3.懲戒処分をちらつかせたり侮辱的な言葉をあびせるなど、退職勧奨の域を超える退職勧奨
4.応じない場合に不利益な措置をとること


退職勧奨を受けた場合には、録音やメモで会話内容を残すようにして労働問題等に詳しい専門家に相談してください。

NPO法人労働者を守る会ホームページ

労働者を守る会

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2014年11月25日

労働委員会の審問を傍聴しました

こんにちはわーい(嬉しい顔)裁判傍聴チームの柏木です。朝晩の冷え込みが厳しくなってきましたね雪北海道ではすでに雪が降り始めているようです。みなさんお加減いかがですか。

さて、今回はちょっと趣向を変えて、「労働委員会」を裁判傍聴チームのメンバーと傍聴しに行ってきましたのでご紹介しますexclamation

おっと、いきなり聞きなれないことば! 「労働委員会」とは?

労働委員会とは(東京都の場合)、労働組合と会社の間に生じたもめごと(集団的労働紛争、集団的労働問題と言ったりします)を解決するために設けられた組織で、今回は、先の大震災後、原子力発電所の復旧業務に下請けの従業員として従事したところ、いろいろな経緯で解雇となってしまった方が、労働組合を通じてそもそもおおもと(元請け)の東京電力に誠実に交渉に参加してもらいたい、と労働委員会に申し出た事案を傍聴しました。

裁判よりもおもしろいです! 

なにしろ距離感、ライブ感が違います。

裁判所の法廷は裁判の当事者(原告・被告・裁判官・事務官)と傍聴人の間に柵があり、明確に分離されていますが、労働委員会は大きめの会議室のような部屋で行うので当事者たちのすぐ後ろに傍聴人も座ります。もちろん東京地方裁判所であるような金属探知器による持ち物検査などという無粋なものもなく、傍聴人もいきなり部屋に入れます。

そして議事進行もスリリング! 

裁判も労働委員会も双方の言い分を裁判だったら裁判官、労働委員会だったら労働委員がじっくり聞いて終局的な判断を下す仕組みは変わらず、双方から証人に順番に聞きたいことを聞く(主尋問、反対尋問)運営じたいは同じなのですが、なんと言いましょうか労働委員会のほうがしばりがゆるいのです。

双方の弁護士同士のどなり合いが何度も繰り広げられ、傍聴人も合いの手を入れたり(本当は傍聴人は発言してはいけませんよ!!)、と厳粛な裁判に比べ本音が錯綜する空間です。

裁判と同様、解決までには複数の期日を要すること、東京の場合は労働組合に加入しないとこの制度を利用できないこと等制約もありますが、このような問題解決の手段もあるのか、と学んだ秋の一日でした。

双方にとって納得感のある結末になることをお祈りします。

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労働者を守る会

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2014年11月20日

遅刻をしたら懲戒処分だ!給料を没収する!と言われた

【相談】アルバイト先の店長が、『遅刻1回につき日給を半額没収、月3回遅刻をしたら懲戒解雇して、その月の給料を没収する!』と言っています。
こういうことって許されるのですか?

【回答】
労働者の都合で働かなかった分について給料が支払われないことは違法ではありませんが、就労しなかった程度を超えて減額することや、給料を没収したりすることは許されません。
また、懲戒処分として減給する場合も、あらかじめ決められた懲戒規定に従って適正かつ妥当な範囲で行わなければなりません。

■ルール違反の責任と限度
遅刻や無断欠勤は非難されるべきことですし、法律的にも、契約上の義務を果たさなかったことへの責任が発生します。
だからといって、会社は何をしてもいいという訳でもありません。
遅刻や欠勤が会社の責任によるものでない以上、会社はその時間について給料を支払う義務はありません。
ですから、所定労働時間のうち、働かなかった時間に応じて、労働契約や就業規則の定めに従って、その分の賃金が減らされることは違法ではありません。
しかし、遅刻した後で、実際に働いた時間分の賃金を減らしたり、没収したりすることは、就業規則等で定める懲戒処分として行われる場合を除いてできません。
働かなかった時間に対応する額を超えて給料を減額することは、実質的には労働基準法が禁止する損害賠償予定にあたると考えられます。
あらかじめ労働者が支払う損害賠償額を決めてあったとしても無効です。
没収するなどの行為は、当然に違法です。

■懲戒処分のルール
多くの企業では、労働者がルール違反をした場合に、就業規則で譴責あるいは戒告、減給、出勤停止、懲戒解雇などの懲戒処分制度を設けています。
懲戒事由の主なものとしては、業務命令違反、職務違反、無断欠勤、信用失墜行為、職務外非行などがあります。
遅刻も、このような制度が対象とするルール違反行為であると言えるでしょう。
しかし、会社が懲戒処分をするときは、あらかじめ処分の事由、内容と程度を就業規則や契約に定めておいて、それを労働者に事前に知らせておくことが必要です。
そして処分は、その規定に従って、本人に弁明の機会を与えるなど適正な手続にのっとって行う必要があります。
さらに、それらの条件を満たす処分でも、不当な目的で行われたり、労働者の行為と比べて処分の内容が重たすぎたりすると、無効とされます。
遅刻は確かに悪いことですが、会社が改善のための指導や警告をしないまま、数回程度の遅刻という結果だけで懲戒解雇することは、社会的な相当性を超えると判断されるでしょう。

■懲戒処分で減給できる程度
懲戒処分として減給を行うことには、労働基準法で上限額が制限されています。
1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を超え、2、総額が一賃金支払期(月給制なら1か月となります)における賃金総額の10分の1を超えてはならないとされています。
また、たとえ懲戒解雇されてもやむを得ないような場合でも、既に働いた分の給料を不支給とすることはできません。たとえ事前に決めてあったとしても、没収はできないのです。
ただし、退職金については、懲戒解雇のときに支給しないことが就業規則などで定めてあって、退職金を不支給とするのに十分な非行が労働者にあった場合には、支給しないこともできます。

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2014年11月19日

健康保険証がもらえない

【相談】
契約社員として入社が決まった会社に、健康保険証はいつ頃いただけるのか尋ねた所、社長から「ウチの会社は国民健康保険だから個人で手続きをして」と言われました。今まで契約社員として働いていた会社は、会社で健康保険の手続きをしてくれたのですが、加入できないのは違法ではないでしょうか。

【回答】
健康保険および厚生年金保険(以下、社会保険)の加入は法人であれば加入が義務づけられています。
個人事業所は一定の条件に該当する場合、加入しなくても良い(任意加入)場合もあります。
任意加入が認められる事例(日本年金機構のサイトより)

まずは、現在のお勤め先が社会保険加入義務なのか否か、確認してください。

加入が義務付けられている、もしくは任意加入している場合、次の要件を満たせば原則として、会社や労働者の意思にかかわらず健康保険に入ることになります。

パート・アルバイト、派遣社員、契約社員などの雇用形態にかかわらず、1日または1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、正社員の概ね4分の3以上であれば加入することになり、会社が手続きをします。

健康保険の給付には、傷病手当金や出産手当金など、国民健康保険にはない給付制度もあります。

■いざというときの備え
健康保険の給付に「傷病手当金」と「出産手当金」の支給があります。
傷病手当金は、病気や怪我のため仕事を休んで、その結果、賃金がえられなかったときに、4日目から最大1年半の間、給料のおよそ3分の2が支給される制度です。(なお、仕事上の病気や怪我、通勤途中の怪我は、労災保険で扱うことになっています。)
出産手当金は、出産のために仕事を休んだ場合に、予定日の6週前から出産日の8週後まで、給料のおよそ3分の2が支給される制度です。
これらの制度は、同じ公的医療保険でも、主に自営業者が加入する「国民健康保険」にはないので、健康保険の特徴の一つといっていいでしょう。

健康保険加入の要件を満たさない場合は・・・

年収が130万円以上であれば、原則として国民健康保険の被保険者になります。
年収が130万円未満の場合は、家族が健康保険に加入していれば、原則として、健康保険の被扶養者となります。
家族が健康保険に加入していなければ、国民健康保険の被保険者となります。

1日または1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数を契約書で確認してください。

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労働者を守る会

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2014年11月12日

前向きにがんばれる

相談者の方からお礼の電話やメールがあると嬉しいですねわーい(嬉しい顔)

その中でも、

「次に向かって前向きにがんばれそうです」

という言葉は本当に、やっていて良かったと嬉しく思います。

最終的に、請求した金額より少なかったとか、望んだ解決ではなかったということもあります。
でも、職場復帰であれ退職や転職であれ、

次に進める

これが大事だと思うんですexclamation×2

金額が請求通りとか、会社をこてんぱんにやってやったのに、まだ気持ちの整理がつかずに先に進めないという人もいます。

いろんな結果があるけれど、どんな結果になっても、次に進んでいる姿を見たりご連絡いただけるのが一番嬉しいです(^-^)

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