2011年08月27日

「そろそろ社保加入しなきゃなあ」???

「うちの会社、誰も社保に加入していないんです」
そんな会社が結構あるんですねふらふら

社長さんも「そろそろ入らないとなあ」と言う方が多いのですが、この社保、いったいどの時点で加入しないといけないのでしょう?

答えは、「法人なら設立のとき」です。
社長ひとりでやっていたとしても、法人(株式会社などの会社にすること)であれば設立したときです。
社長も加入しないといけません。

じゃあ、アルバイトやパートはどのような条件で加入なの?
答えは、「1日につき、正社員のおおむね3/4以上の時間働いていて」「1ヵ月当たり、正社員のおおむね3/4以上の時間働いる」場合は加入です。

よくあるのが、正社員と同じ時間働いているけどパートだから加入できない。
いやいや、そもそもそれじゃあ「パートタイム」じゃないし、名前が「パート」でも実態は正社員と同じ時間の労働なら加入ですよ演劇

社保に加入させたくないからパートとかアルバイトにしている会社もあるようですが、ダメですよ。
実態で見ますから。

みなさん、自分の働き方を確認してみてくださいね。

NPO法人労働者を守る会ホームページ

労働者を守る会

posted by 労働者を守る会 at 02:19| 社保について

2011年08月18日

労災認定されると?

いじめやパワハラで精神疾患にかかり、会社を休んでいる人、いるのではないでしょうか?

会社からは「傷病手当金が出ますので」なんていう説明があったりした人もいるのでは?

ところが、傷病手当金が出る=労災ではない、ということです。
いじめやパワハラで体調を崩した場合、労災の認定がされるケースもあります。

では、労災の認定がされるのとされないのとでは何が違うのでしょう?

1通院の費用が違います。

通常、病院で健康保険証を出して診察、治療をすると3割負担です。
しかし、労災は全額国から出ますので、本人負担はありません。

2給付金の支給期間が違います。

傷病手当金は1年6ヵ月が限度ですが、休業補償給付の支給期間に限度はありません。
※傷病手当金は健康保険の方からの給付です。休業補償給付は労災の方からの給付です。両方同時にもらうことはできません。

3労災で休業中や休業明け30日間に解雇をすることはできませんが、労災以外で休業中にはできてしまいます。
※療養開始3年経過後に会社が本人に打切補償(平均賃金の1200日分)を支払えば解雇できます。


他にも、障害者になってしまったときや、亡くなってしまったときの遺族への給付など、違いはいろいろありますが、大きなところではこのようなところです。

労災は会社が安全義務を怠った結果ですから、給付も手厚いのです。


「労災認定は会社の許可が必要です」と間違ったことを言っている会社がありますが、認定するのは労働基準監督署長です!!
会社の許可がないからダメだと思っている方が、労働基準監督署などの専門機関へ相談に行ってみてください。

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労働者を守る会

posted by 労働者を守る会 at 01:00| 労災について

2011年08月17日

メールでもパワハラになるの?

社内メールの内容がパワハラになることがあるのか?

答えは、Yesです。

面と向かって言うものだけがパワハラになるわけではありません。
例えばメールに、「お前は仕事ができない、給料泥棒だ」「汚い」「臭い」「お前の家族も不幸だ」などと書き、それによって精神疾患を発症したり自殺に追いやったりして、パワハラと認定されたケースもあります。

そもそもパワハラとは?

パワーハラスメント(略してパワハラ)とは、会社などで職権などの権力差を背景にし、本来の業務の範疇を超えて、人格と尊厳を傷つける言動を行い、就労者の働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与える行為です。それによって鬱や自殺という事態を招くこともあります。


このパワハラ、問題なのは、やっている本人に全く罪の意識がないこと。
それどころか、自分は素晴らしい指導をしているとか、自分は仕事ができるのに部下は全然ダメだとか、勘違いをしている人が多いです。
困ったことに、このようなタイプは自分が一番偉いと思っているので、周りが言っても聞きません。

じゃあどうすればいいか?

もし、パワハラメールを送られた方がいたら、きちんと証拠を残しておきましょう。
見るのが嫌だからといって削除してしまわないように。

そして、パワハラによって体調を崩して病院にかかったり、休むことがあったら、労災の認定がされる場合もありますので、労働基準監督署などの専門機関に相談しましょう。このときに、メールが証拠になる場合もあります。

「労災かどうかは会社が判断します」と間違ったことを言っている会社がありますが、労災の認定は会社ではなく労働基準監督署長がします。

労災と労災じゃないのとでは何が違うのかはまた次回ペン


上司としてきちんとした教育もしていないのに、部下が失敗すると業務とは関係のない暴言を吐く。

これは、教育義務違反、注意義務違反、安全配慮義務違反、名誉毀損などにあたり、慰謝料を命じられたケースもありますから、泣き寝入りせずに専門機関に相談しましょう。

NPO法人労働者を守る会ホームページ

労働者を守る会

posted by 労働者を守る会 at 00:43| いじめ・パワハラ

2011年08月16日

あっせん

あっせん、意外と知らない方が多いことが最近わかったので、簡単に説明したいと思います。

解雇された!残業代が払われない!などなど、労働問題が発生すると、まず思いつくのは、
「そうだ!労基署(労働基準監督署)に行こう!」
だと思います。

そこで解決できればいいのですが、残念ながら解決に至らない場合もあります。

次に思いつくのが、
「訴えてやる!弁護士さんに相談だ!」
もしくは、
「もういいや・・・もうやだ〜(悲しい顔)
という方が多いみたいですね。

でも、ちょっと待って手(パー)

「あっせん」という解決方法があるんですよ(詳しい説明はこちら)。

あっせんは、都道府県の労働局ごとにある紛争調整委員会というところが実施しています。

この紛争調整委員会から指名された「あっせん委員」が、和解に向けて会社側と労働者側の話し合いを促進してまとめてくれます。

この紛争調整委員会が実施しているあっせんのメリットは、
1無料。
2裁判より時間がかからない。
3顔を合わすのも嫌な会社側とは別室で実施するので、直接嫌なことを言われることがない。


ただ、デメリットもあります。
それは、裁判と違い、呼ばれた会社側は、あっせんに応じる義務はないということです。


裁判とのもう一つ、大きな違いは、
裁判は争いなので、勝ち負けですが、
あっせんは「和解」を目的としているので勝ち負けではありません。

つまり、「どの点までお互い歩み寄るか」というものですので、
「損害賠償を請求する!」
とかいうものではありません。


困っている労働者の方、
「泣き寝入りが一番いけませんexclamation×2


「裁判しかない。でも時間もお金も・・・」
と思っていた方、
あっせんという方法も知っておいてくださいね。

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労働者を守る会

posted by 労働者を守る会 at 17:37| 闘い方

2011年08月09日

良い職場は売り上げもアップ

昨日、数年前に働いていた職場にちょっと顔を出しました。
辞めてからも顔を出したくなる職場です。

みんな仲良しだったなあ。
仕事に行くのが楽しかったですわーい(嬉しい顔)

働いている人が楽しいので、そこに来る人ももちろん気持ちが良いわーい(嬉しい顔)
お客さんにも伝わりますよね、職場の雰囲気って。
そのおかげで、売り上げはとても良かったですぴかぴか(新しい)


逆に、ギスギスした職場って、自分が客として行った時もなんか嫌〜な気分になりますもうやだ〜(悲しい顔)
職場環境が良くない⇒辞める人が多い&精神的に病んでいる人も多い
しょっちゅうスタッフが入れ替わっているところなんかはちょっと怪しいですね。


売り上げダウン⇒部下のせいにする上司⇒上司のパワハラで病む部下⇒ますます職場環境が悪くなる⇒売り上げダウン⇒繰り返す

という悪循環に上司が気付かないといけませんね。

私がいた職場は、上司がとても素敵でしたわーい(嬉しい顔)

威張っていないのにみんなが頼りにして尊敬して、でもおバカなことをやっちゃう愛されキャラでしたるんるん


いつもイライラ部下を怒っている人は、ちょっとおバカキャラになってみては?

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posted by 労働者を守る会 at 17:45| いい話